2001-11-28 第153回国会 衆議院 法務委員会 第14号
いいですか、皆さんの法案の二百六十六条第七項、「第一項第五号ノ行為ニ関スル取締役ノ責任ハ其ノ取締役ガ職務ヲ行フニ付善意ニシテ且重大ナル過失ナキトキハ第五項ノ規定ニ拘ラズ賠償ノ責ニ任ズベキ額ヨリ左ノ金額ヲ控除シタル額ヲ限度トシテ株主総会ノ決議ヲ以テ之ヲ免除スルコトヲ得」。だから、重大なる過失がないと取締役が判断した、その判断を株主総会にかけるんですよ。
いいですか、皆さんの法案の二百六十六条第七項、「第一項第五号ノ行為ニ関スル取締役ノ責任ハ其ノ取締役ガ職務ヲ行フニ付善意ニシテ且重大ナル過失ナキトキハ第五項ノ規定ニ拘ラズ賠償ノ責ニ任ズベキ額ヨリ左ノ金額ヲ控除シタル額ヲ限度トシテ株主総会ノ決議ヲ以テ之ヲ免除スルコトヲ得」。だから、重大なる過失がないと取締役が判断した、その判断を株主総会にかけるんですよ。
○漆原委員 現行法の二百六十六条の五項、取締役の責任については、「総株主ノ同意アルニ非ザレバ之ヲ免除スルコトヲ得ズ」、こういう規定があるんですが、今回これが改正になるわけなんですが、この「総株主ノ同意アルニ非ザレバ之ヲ免除スルコトヲ得ズ」というふうに規定した理由を御説明いただきたいと思います。
「免除スルコトヲ得」となっておりますのは、裁判所の判断によって場合によっては免除をすることができるという、そういう裁量をあらわす言葉として使われているということでございます。
○北村哲男君 もう一つこの問題で、三十六条の「正当防衛」の問題ですか、過剰防衛ですか、その二項に、程度を超えた行為はその刑を「免除スルコトヲ得」とありますね、それとの関係も御説明をお願いします。それと「免除ス」というところとですね。
「第五十条ノ二 前条第一項ノ賄賂ヲ供与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス前項ノ罪ヲ犯シタル者自首シタルトキハ其ノ刑ヲ減軽シ又ハ免除スルコトヲ得」この条は、商工組合中央金庫の理事長、理事、監事または職員に対する贈賄罪の規定であります。その内容等は、前述の日本航空株式会社法の新第十九条と同じであります。
今日の立法例によれば、親族の取り扱いはこれとは逆に、刑法第百五条のごとく、犯人蔵匿罪及び証憑湮滅罪にしても、「犯人又ハ逃走者ノ親族ニシテ犯人又ハ逃走者ノ利益ノ為メニ犯シタルトキハ其刑ヲ免除スルコトヲ得」と規定しておるのであります。同法には、親族間における窃盗罪及び横領罪についても免責あるいは告訴の規定を設けておるのであります。
○説明員(木田宏君) 今回の御審議いただいております改正案で免除規定を修正するように考えて御提案申し上げておりますのですが、その案文によりますと、「前項ニ規定スル場合ノ外日本育英会ハ大学ニ於テ学資ノ貸与ヲ受ケタル者ガ修業後一定年数以上継続シテ小学校、中学校、高等学校、大学其ノ他ノ施設ノ教育ノ職ニ在リタルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ貸与金ノ全部又ハ一部ノ返還ヲ免除スルコトヲ得」と書いてございます。
その故に、今御審議を頂きます大日本育英会法の改正におきましても、「第十六条ノ三」の二項でございますが、新らしく法を改正いたしまして、「大学院ニ於テ学資ノ貸与ヲ受ケタル者が修業後一定年数以上継続シテ教育又ハ研究ノ職ニ在リタルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ共ノ貸与金ノ全部又ハ一部ノ返還ヲ免除スルコトヲ得」こういう途を新らしく開きたいと思つて御審議願つておるわけでございます。
○小林(信)委員 簡単なところを聞くのですが、第十六条の三項に「日本育英会ハ学資ノ貸与ヲ受ケタル者が左ノ各号ノ丁一該当スル場合ニ於テハ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ貸与金ノ全部又ハ一部ノ返還ヲ免除スルコトヲ得」とあるのです。
前項ノ罰ヲ犯シタル者ハ情状ニ因リ其刑ヲ免除スルコトヲ得 こういうように修正をいたしたいと考えるのであります。 大體私の考えておりますことの概要を申述べたいと存じます。 この問題は、公聽會でもいろいろ論議がありましたので、専門家の學識經驗のある方々の御説明を承り、國民一般の聲も公聽會において伺つたのであります。從いまして内容が非常に豐富にあります。
いわゆる民情を重視することは却つて常軌に反すると考えられることもあろうかと存じますので、殊に今日のごとく國家の強権による犯罪搜査ということが、いろいろな意味から自制を要求されておりまする状況にありましては、その半面一般人の檢察、裁判に対しまする積極的な協力が一段と要請されなければなりませんので、事情によつてはこれを処罰し得る、こういうようにした方がよかろうと考えまして、「罰セス」というのを「其刑ヲ免除スルコトヲ得
○松井道夫君 百五條におきまして、社会情勢の変化によつて、「之ヲ罰セス」ということを改めまして「其刑ヲ免除スルコトヲ得」ということに改めるということなんでありますが、これはその趣旨とするところは了承できるのであります。
○松村眞一郎君 今の解釈ですが、なんですか、「免除スルコトヲ得」という工合では減軽はできないのですね。つまり免除するか免除しないかであつて、減軽はできないということになりますか。
この「罰セス」を其「刑ヲ免除スルコトヲ得」こうされたことは、これは將來犯罪捜査とかいうときに、社會の安寧秩序の上から非常に不便を來すという御趣旨によつて、こういうふうに訂正なさるのだろうと思うわけでありますが、しかしながら、そういうふうに訂正なさるのだろうと思うわけでありますが、しかしながら、そういう犯罪捜査の便宜というもののために、人情の美しさを犠牲にしてしまうということは、私たちは極力反對いたしたい
次は第五條でありますが、第五條は現行刑法には「外國ニ於テ確定裁判ヲ受ケタル者ト雖モ同一行爲ニ付キ更ニ處罰スルコトヲ妨ケス但犯人既ニ外國ニ於テ言渡サレタル刑ノ全部又ハ一部ノ執行ヲ受ケタルトキハ刑ノ執行ヲ減軽又ハ免除スルコトヲ得」、かように規定いたしてありまするが、この「免除スルコトヲ得」というのを「免除ス」というふうに改正いたしました。
○齋武雄君 第五條についてお伺いしたいのでありますが、第五條には「外國ニ於テ確定裁判ヲ受ケタル者ト雖モ同一行爲ニ付キ更ニ處罰スルコトヲ妨ケス」という規定がございまして「但犯人既ニ外國ニ於テ言渡サレタル刑ノ全部又ハ一部ノ執行ヲ受ケタルトキハ刑ノ執行ヲ減經又ハ免除スルコトヲ得」、この規定の但書を改正して、必ず免除する、こういう規定のようでありますが、その改正の理由として、只今当局から、外國の裁判を尊重する
○政府委員(國宗榮君) 第五條の本文は「外國ニ於テ確定裁判ヲ受ケタル者ト雖モ同一行爲ニ付キ更ニ處罰スルコトヲ妨ケス、但犯人既ニ外國ニ於テ言渡サレタル刑ノ全部又ハ一部ノ執行ヲ受ケタルトキハ刑ノ執行ヲ減經又ハ免除スルコトヲ得」、これを免除するといたしましたのは、外國におきまして裁判を受けまして、刑の全部又は一部の刑の執行を受けた場合におきましてはこれはもう我が國において執行しないこういう趣旨でありまして
百五條の「罰セス「を「免除スルコトヲ得」というふうにかえる原則的な建前には、私贊成したのであります。それは結局本件犯罪の性質から見まして、犯人を蔵匿し證據を隠滅すれば、たとえ親がやつても子がやつても、一応國家の捜査權、裁判權、こうした公權を犯すものでありまして、犯罪を本質的に構成するもので合つた考え方は、道理に合つた考え方だと思います。
そうすると、二百四十四條で「其刑ヲ免除シ」と言つているのを、百五條で「免除スルコトヲ得」とこういう幅をつけたのはどういうわけかというお尋ねのようでありますが、それは、ただいま申し上げましたように、新憲法竝びに新しい刑事訴訟手續の運用によりまして、今後犯人の捜査については、極力強制力を用いることができないという制限があり、またいろいろな制限がありまするので、犯罪の捜査については非常に困難を來し、國民の
百五條の「罰セス」というのを、「免除スルコトヲ得」というふうに、免除するか、あるいは免除しないかということを裁判所に一任いたしましても、御意見にありましたように、三親等内の親族のような、非常に血のつながりの濃い者に対しては、おそらく十中八、九まで免除する裁判になるだろうと思いますし、また非常に平素親密でない間柄である。
○池谷委員 第百五條中の「之ヲ罰セス」を「其刑ヲ免除スルコトヲ得」と特に改正しなければならない理由について承りたいと思うのであります。